| 被共済者が自転車事故により他人を死傷させたり、他人の財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負担した場合に補償します(1事故あたり対人・対物合計で5,000万円が限度)。 |
| 基本補償(四輪自動車)に付帯することで、総排気量125cc以下の原付自転車を対象とし、ご家族全員の原付事故を補償します。 |
| 電車や飛行機に乗っている時や、道路通行中の落下物などによるけがなど、自動車(二輪・原付を含む)事故以外の「交通事故」による損害も補償します。主たる被共済者とその家族が事故にあった場合、人身傷害補償の契約額の範囲内で実損害額を補償します。 |
| ※ |
人身傷害補償を付帯されている場合に、人身傷害補償の保障額と同額で付帯することができます。 |
| 自動車(二輪・原付を含む)および自転車事故のほか、それ以外の「交通事故」によって被共済者が死傷したり、被共済者が所有、使用または管理する財物を壊された場合で、相手方に法律上の損害賠償を請求するために弁護士を依頼した場合、被共済者1名につき300万円を限度にお支払いします。また、法律相談費用を1名あたり10万円を限度に補償します。 |
|